航空会社の責任で到着が遅れた預入手荷物に、免税範囲を超える物品が入っている場合、何が起きるか。
自分のケース
- 乗り継ぎのあるルートで、前の便の遅延で接続時間が短くなり、預入手荷物の載せ替えが間に合わなかった(私自身は乗り継ぎに成功)。結果、到着空港に荷物が届かなかった。
- 預入手荷物にお土産の酒類が入っていた。全部で約4Lあり、免税範囲(760ml * 3 = 2280ml)を超えていた。
到着空港での手続き
- 今回は乗り継ぎの遅延によるトラブルの可能性が事前に分かっていたので、航空会社側でも荷物の遅延を予想できており、手荷物カウンターでの対応がスムーズだった。予め当該ルートの乗客向けに必要書類が準備されていた。
- 当該書類は、自分の連絡先や荷物の詳細(スーツケースの外見や中身など)のほかに、税関申告内容も含まれているA4の紙。普段の黄色い細長い税関申告書は書かない(事前にVisit Japan Webで登録した内容は無駄になった)。
- 手元にある荷物と、遅延した荷物は別々の税関申告となる。記入欄が分かれている。
- カウンターで書類を記入した後、航空会社スタッフとともに税関へ行き、審査を受ける。
遅延荷物に対して税関申告があるとどうなるか
- 遅延した荷物は航空会社が税関を通すことになるため、その荷物にかかる関税は航空会社が支払うことになる。これは税関のルール。
- 一方、航空会社と荷物の所有者(私)の間でのやり取りは、航空会社による。今回は、税関で申告内容をもとに予め税額を計算してもらい、その分をその場で航空会社に先払いする形になった。
- この手続きは珍しいらしく、航空会社スタッフも迷っていた。税関スタッフから「他の大手航空会社はこうしている」と情報提供も受けていた。
- 今回の税額は300円。もともとクレジットカードで支払うつもりでいたので、日本円現金の持ち合わせがなかった。一旦上記手続きで税関をパスした後で、出口の外側まで航空会社スタッフについてきてもらい、そこで現金を用意して支払った。
追記: 荷物が届いた
- 上記書類に記入した連絡先に、手続きの進捗が都度連絡され、数日後無事に荷物が届いた。
- スーツケースは開けられており、関税の領収書が入れられていた。無事に事前に計算した通りの税額が支払われていた。